農地を相続等により取得した場合の届出について(農地法第3条の3)
概要
相続等によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、その農地が存する農業委員会へその旨を届け出なければなりません。
相続等により農地の権利を取得された場合は、法務局での登記手続完了後、次の書類を添付の上、届出書を提出してください。
【必要書類】
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)(Wordファイル:61.5KB)
・登記事項証明書(相続登記済のもの)の写し又は登記完了証の写し(相続登記完了時に法務局から交付されるもの)
相続等とは…
- 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)
- 時効取得
- 法人の合併・分割など
平成21年12月15日施行の改正農地法により、相続などにより農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
様式
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2024年08月20日