鳥獣保護管理事業計画について

鳥獣保護管理事業計画とは

 生活環境の改善や農林水産業の振興等を図る目的で定められた「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の第4条に規定された計画です。
 都道府県知事は、環境大臣の定める基本指針に即して、計画をたてることとなっています。
鳥獣の保護繁殖・狩猟の適正化・有害鳥獣の駆除・鳥獣の生息調査・鳥獣保護管理事業の普及啓発に関する事項等について計画しており、今回、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間についての計画を策定しました。
(第12次鳥獣保護管理事業計画)

 

鳥獣保護管理事業計画とは

【計画期間】

  平成29年4月1日から平成34年3月31日
 【計画の内容】
  ・鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
  ・鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
  ・鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
  ・特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域、猟区、指定猟法禁止区域及び鳥獣捕獲       
    禁止区域に関する事項
  ・第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項
  ・鳥獣の生息状況の調査に関する事項
  ・鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関する事項
  ・その他 
 
この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2020年03月25日