有害鳥獣の捕獲には許可が必要です
有害鳥獣捕獲許可について
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生態系や農林業に対し、鳥獣による被害などが生じている場合や、学術研究上の必要性が認められる場合などには許可を受け、野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、静岡県においては、許可権限の一部が市町に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については、御前崎市長が許可しています。
許可可能な鳥獣
市長権限種
鳥獣名 | 許可期間 | 許可基準方法 |
カルガモ | 3か月 | 銃器・わな等 |
キジバト | 3か月 | 〃 |
ヒヨドリ | 3か月 | 〃 |
ニュウナイスズメ、スズメ | 3か月 | 〃 |
ムクドリ | 3か月 | 〃 |
ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス | 3か月 | 〃 |
カワラバト(ドバト) | 3か月 | 〃 |
ノウサギ | 3か月 | 〃 |
ハクビシン | 12か月 | 〃 |
イノシシ(*) | 12か月 | 〃 |
ニホンジカ(*) | 12か月 | 〃 |
ノイヌ | 12か月 | 〃 |
ノネコ | 12か月 | 〃 |
サル | 6か月 | 〃 |
タイワンリス | 12か月 | 〃 |
ヌートリア | 12か月 | 〃 |
タヌキ | 3か月 | 〃 |
キツネ | 3か月 | 〃 |
アナグマ | 3か月 | 〃 |
アライグマ | 12か月 | 〃 |
ハリネズミ属 | 12か月 | 〃 |
モグラ類 | 6か月 | わな |
ネズミ類 | 6か月 | 〃 |
(*):銃器のうち、空気銃を除く。
※有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、原則として防除対策や追払いなどによっても被害が防止できない場合に必要な範囲で行うものとします。
許可対象者について
原則として、被害者や被害者から依頼を受けた個人、法人であって、狩猟免許を所持している者としているが、網やわななどによる捕獲に限り、以下に該当するときは、狩猟免許を所持していない者も許可対象者としています。
1.住宅の建物内や敷地内において、小型箱わななどを用いて、ハクビシン、カラスなどの鳥獣を捕獲する者
2.自らの事業地内において、小型箱わななどを用いて、ハクビシン、カラスなどを捕獲する農林業者
3.自らの事業地内において、囲いわなを用いて、イノシシ、ニホンジカなどを捕獲する農林業者
捕獲許可申請について
捕獲許可申請手続の方法
申請窓口:農林水産課
費 用:無料
申請方法:必要書類を添えて窓口まで提出
被害者本人が申請する場合
用意するもの
・鳥獣捕獲許可申請者名簿(PDFファイル:84.8KB) ※複数人が連名で申請する場合
・捕獲する区域を明示した地図
・被害状況のわかる写真
・身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
被害者から依頼を受けた事業者等が申請する場合
用意するもの
・鳥獣捕獲許可申請書名簿(PDFファイル:84.8KB) ※複数人が連名で申請する場合
・捕獲する区域を明示した地図
・被害状況のわかる写真
・身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
注意事項
許可証を持たずに有害鳥獣を捕獲することはできません。
許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、罰せられる可能性があります。
また、原則として、捕獲後の処分をご自身で行える者のみ許可証を発行します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2020年09月09日