有害鳥獣捕獲用のわなの貸出し
概要
有害鳥獣などによる農作物被害や生活環境被害が発生している場合に、御前崎市では有害鳥獣捕獲許可と捕獲用のわなを貸し出します。
対象者
有害鳥獣捕獲許可を受けた者で、ハクビシン、タヌキなどの中小獣類を、自らの事業地内において小型の箱わなで捕獲しようとする者。
※イノシシ用の箱わなやくくりわなの貸出しもするが、狩猟免許の取得者のみとする。
貸出しする捕獲用具
狩猟免許が必要
大型の箱わな
くくりわな
狩猟免許が不要
小型の箱わな
貸出し期間
貸出し日から3か月以内
申請方法
申請手続について
申請窓口:農林水産課
費 用:無料
申請方法:必要書類を添えて窓口まで提出
必要書類等
注意事項
・野生鳥獣を捕獲するには、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、罰せられる可能性があります。
・猫などが、誤って箱わなに捕獲された場合は、速やかに解放してください。
・箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
・捕獲した鳥獣には、直接手で触れないようにしてください。
・捕獲した鳥獣の処理については、ご自身で対応してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2020年09月09日