認定農業者制度について

認定農業者制度について

 認定農業者とは、自らの農業経営の改善を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指そうとする計画(農業経営改善計画)について、市が基本構想と照らし、認定した農業者のことをいいます。

 認定の有効期間は5年です。継続するには更新手続き(計画の見直し)が必要となります。

主な要件

 性別、経営規模、営農類型は問いません。市が定める基本構想で定められる農業経営を目指す方なら認定の対象になります。

 主には5年後の目標年間所得金額が基本構想等に定められた額(800万円。ただし、家族経営の場合に限り1経営体当たり400万円)を達成する見込みの有無で判断を行います。

メリット

1 低利の融資

 農業近代化資金、スーパーL資金等など、借り入れの際の金利が有利になる制度があります。

2 税制の特例

 一定の条件(経営規模拡大等の要件)を満たすと、機械、施設の減価償却費を割増計上できる制度があります。

3 農業者年金保険料の支援

 一定の条件(所得や年齢など)を満たす場合に、保険料の補助があります。

4 農用地利用集積の支援

 一定の条件(対象地が青地であることや後継者の有無、経営規模など)を満たす場合に、譲渡所得税及び登録免許税の一定の免除、不動産取得税の一定の控除等を受けられる制度があります。

5 農業用機械等整備補助金

 市内在住の認定農業者等が機械の購入、施設の新設又は増築に対し、限度額を100万円とし、補助対象経費の最大20%を補助する制度があります。

6 その他

 様々な補助金の要件やポイント加算の一つとなっている場合があり、制度を活用しやすくなります。

認定農業者になるためには

 上記認定申請書と同意書を鉛筆で記入し、直近3年分の確定申告の写しを添付し、農林水産課に提出してください。

 審査会は8、12、3月に開催されます。提出の締め切りは審査会の2カ月前(6、10、1月)の20日前後になります。認定された場合、審査会の翌月の上旬頃に認定書が郵送されます。また、認定されなかった場合は、審査結果が郵送されます。

 詳しくは農林水産課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2019年03月25日