埋蔵文化財の取り扱い
開発予定地内に遺跡があるか確認をお願いします!
文化財保護法により、遺跡のある場所(埋蔵文化財包蔵地)での土木工事や建築工事等で掘削をする場合には、事前に文化庁に届け出することが義務づけられています。
先人たちが残した遺跡を守り、後世に伝えていくことためにも、適切な事前手続きを行うようお願いいたします。
埋蔵文化財包蔵地の確認の問い合わせ
遺跡の確認方法
土木工事や建築工事等で掘削作業等を伴う場合や開発を計画される際に、その工事場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを「うみかぜマップ」で確認ください。
「うみかぜマップ」の御利用方法については、下記の「うみかぜマップ」HPを確認ください。
開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当しなかった場合
工事に着手してください。
ただし、工事中に遺跡や土器等が発見された場合は、社会教育課(0537-29-8735)まで連絡してください。
開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合
工事場所、工事内容、着手日等を用意して、下記のいずれかの方法で、社会教育課芸術文化係に連絡してください。
窓口
窓口での受付は、社会教育課窓口(御前崎市役所3階)で行っています。
計画予定地の位置図や工事の詳細資料を持参してください。
メール
照会者の氏名・連絡先を明記し、照会地点を示す位置図や工事の詳細資料を添付し、本課メールアドレス(shakyo@city.omaezaki.shizuoka.jp)へ送信してください。
お急ぎの場合は、電話にて御一報いただきますと幸いです。
照会書の提出について
開発者が工事の手続きにあたり、書面で埋蔵文化財の有無に関する回答が必要な場合や、こちらが開発工事の詳細を把握するため、照会書の提出をお願いしています。
下記申請様式からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、計画予定地の位置図や工事の詳細資料とともに社会教育課窓口またはメールにて提出をお願いします。
確認次第、回答書を送付させていただきます。
照会書(御前崎市埋蔵文化財) (Wordファイル: 18.0KB)
窓口
窓口での受付は、社会教育課窓口(御前崎市役所3階)で行っています。
記入した照会書と計画予定地の位置図や工事の詳細資料を持参してください。
メール
記入した照会書と工事の詳細資料を添付のうえ、本課メールアドレス(shakyo@city.omaezaki.shizuoka.jp)へ送信してください。
FAXによる埋蔵文化財包蔵地の有無に関する確認及び照会の受付については、業務の効率化とペーパーレス化のため、令和8年4月1日をもってを廃止させていただきます。
その後の必要なお手続き
試掘・確認調査
社会教育課芸術文化係で開発予定地の試掘・確認調査が必要と判断した場合、埋蔵文化財の関連の手続きを行います。
調査の実施時期、手続き等については、社会教育課芸術文化係と調整してください。
なお、開発計画や周辺の状況等によっては試掘・確認調査を実施しない場合もあります。
試掘・確認調査を行うにあたって、試掘・確認調査依頼書(開発者名義)と必要に応じて発掘調査承諾書(土地所有者・占有者名義)の提出をお願いしています。
下記申請様式からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、社会教育課窓口またはメールにて提出をお願いします。
試掘・確認調査依頼書(開発者名義) (Wordファイル: 31.0KB)
発掘調査承諾書(土地所有者・占有者名義) (Wordファイル: 32.0KB)
実施の結果、埋蔵文化財が確認されなかった場合
試掘・確認調査の結果をもとに、県への届出を行うため、「埋蔵文化財発掘の届出書」の提出をお願いします。下記「届出書の提出・開発行為の詳細確認」を参考に手続きを行ってください。県から指示を受け、工事に着手することができます。
実施の結果、埋蔵文化財が確認された場合
埋蔵文化財の取り扱いについて社会教育課芸術文化係と協議してください。協議の結果、計画変更等により遺跡の保護ができれば、県への届出手続きのうえ、工事の着手ができます。計画の変更ができず、遺跡が壊れてしまう場合は、本発掘調査を実施することになります。
届出書の提出・開発行為の詳細確認
文化財保護法第93条第1項に基づいて「埋蔵文化財発掘の届出書」を提出していただきます。
所定の用紙は、社会教育課窓口へ取りに来ていただくか、下記申請様式からダウンロードしてください。
また、開発行為による埋蔵文化財に与える影響を具体的に確認するため、配置図、平面図、基礎図面等の詳細の工事資料を持参もしくはメールにて提出ください。(図面等が整っていない場合は、概略の説明でも構いません。なお、来庁される際は事前に連絡くださるようお願いします。)
※持参の場合は、届出書と詳細の工事資料を1部提出ください。
届出書(御前崎市埋蔵文化財) (Wordファイル: 15.9KB)
手続きに関する留意点
・文化財保護法では必要な書類手続きは、工事着手の60日前までとされていますが、できるだけ早い時期での相談をお願いします。
・埋蔵文化財の手続きについて不明な点等ございましたら、下記の問い合わせ先まで連絡ください。
参考データ
埋蔵文化財に関する手続きについて、以下のデータを参照のうえ手続きをお願いします。
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更新日:2026年01月26日