療養費の申請について

次の理由により費用の全額を支払ったとき、申請により7割~8割の額が支給されます。

緊急の疾病等により資格確認書等を持たずに、医療機関で実費(10割)診療を受けたとき

申請方法

以下の「申請に必要なもの」をお持ちの上、市役所市民課へお越しください。

※別世帯の方が代理申請される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード  ※お持ちでない方は、窓口へ来る方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)
  • 世帯主と受診者のマイナンバーがわかるもの
  • 領収書原本
  • 診療報酬明細書
  • 国民健康保険資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方のみ)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ印は不可)

医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具の費用を支払ったとき

申請方法

以下の「申請に必要なもの」をお持ちの上、市役所市民課へお越しください。

※別世帯の方が代理申請される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード  ※お持ちでない方は、窓口へ来る方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)
  • 世帯主と受診者のマイナンバーがわかるもの
  • 領収書及び明細書原本
  • 医師の意見書・証明書
  • 国民健康保険資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方のみ)
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主の印鑑(シャチハタ印は不可)

委任状(代理人選任届)が必要な方は、以下よりダウンロードできます。

入院中の食事代(食事療養費、生活療養費)

●入院時食事療養標準負担額

入院した時の食事代は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担します。ただし、65歳以上の方で、療養病床に入院した場合は、食事代、居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として健康保険が負担します。

◎令和8年6月1日から国民健康保険の入院時食事療養標準負担額(自己負担額)が変更となりました。

所得区分

標準負担額

変更前

変更後

住民税課税世帯

1食510円

1食550円

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

1食240円

1食270円

過去12か月で90日を越える入院

1食190円

1食220円

低所得者1

1食110円

1食130円

注1 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者の方については300円→330円となります。

注2 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

●入院時生活療養標準負担額

65歳以上の方で、療養病床に入院する方は、介護保険との負担均衡を図るため、医療人は別に食費、居住費(光熱水費)の生活療養標準負担額を負担していただきます。

◎令和8年6月1日から国民健康保険の入院時生活療養標準負担額(自己負担額)が変更となりました。

所得区分

標準負担額

食費(一食あたり)

居住費(一日あたり)

変更前

変更後

変更前

変更後

住民税課税世帯

生活療養(1)

510円

550円

370円

430円

生活療養(2)

470円

510円

370円

430円

低所得者2

240円

270円

370円

430円

低所得者1

140円

160円

370円

430円

注1 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません

この記事に関するお問い合わせ先

市民課国保年金室
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1171
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2026年06月01日