旧氏(旧姓)の記載について

婚姻前などに称していた戸籍上の過去の氏を住民票、印鑑証明、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ記載することができます。なお、令和7年5月26日以降は、住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名も併せて記載されます。

手続き方法

申請窓口

御前崎市役所市民課

記載の手続きに必要な書類

  • 旧氏等記載請求書(Excelファイル:15.8KB)(窓口にあります。)
  • 記載したい旧氏(旧姓)及び振り仮名が記載された戸籍から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • 旧氏(旧姓)の振り仮名が確認できる書類(パスポート、預金通帳等。戸籍に旧氏の振り仮名が記載されていない場合のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意:振り仮名が記載された戸籍とは、自身が除籍する前に当該戸籍の氏に振り仮名が記載された戸籍です。

記載されている旧氏(旧姓)を変更したい場合

再婚等により、氏が変更した場合、直前に称していた氏に旧氏(旧姓)を変更することができます。必要な書類は以下のとおりです。

  • 旧氏等変更請求書(Excelファイル:16.3KB)(窓口にあります。)
  • 変更したい旧氏(旧姓)及び振り仮名が記載された戸籍から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄抄本等
  • 旧氏(旧姓)の振り仮名が確認できる書類(パスポート、預金通帳等。戸籍に旧氏の振り仮名が記載されていない場合のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意:振り仮名が記載された戸籍とは、自身が除籍する前に当該戸籍の氏に振り仮名が記載された戸籍です。

記載されている旧氏(旧姓)を削除したい場合

旧氏(旧姓)を削除されたいときは削除請求が必要です。削除請求に必要な書類は以下のとおりです。なお、一度削除した旧氏(旧姓)を、再び記載することはできません。

  • 旧氏等削除請求書(Excelファイル:14.8KB)(窓口にあります。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑登録証(旧氏で印鑑登録をしていた方)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意:削除する旧氏(旧姓)で登録していた印鑑登録は、廃止されます。

令和7年5月25日以前に住民票に旧氏(旧姓)を記載した方へ

令和7年5月25日以前に、住民票に旧氏(旧姓)を記載していた方には、新たに旧氏(旧姓)の振り仮名を住民票に記載するにあたり、市が便宜的に保有している振り仮名を参考に、「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」を発送します。

通知された振り仮名が、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに市へ正しい振り仮名を請求してください。

通知された振り仮名が正しい場合には、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。早期に旧氏(旧姓)の振り仮名を住民票に記載したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、市へ記載の請求をしてください。

請求窓口

御前崎市役所市民課

請求の手続き方法

以下の書類を窓口に持参又は郵送してください。

  • 旧氏の振り仮名記載請求書(Excelファイル:24.3KB)(窓口にあります)
  • 旧氏の振り仮名を記載する旨の通知(通知に記載の振り仮名が正しい場合のみ)
  • 正しい振り仮名を証する書類(預金通帳、パスポート等。通知と異なる振り仮名を請求する場合のみ)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送の場合は、旧氏の振り仮名記載請求書(原本)及びその他書類の写しを市民課まで郵送してください。

その他

旧氏(旧姓)の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は、総務省のホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

戸籍の氏名の振り仮名については、以下のページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年05月26日