電子契約の導入について
御前崎市では、ペーパーレス化やテレワークの推進及び行政サービスの向上を図るため、令和7年10月から電子契約を導入します。
なお、従来どおりの紙の契約書による契約締結も可能です。
電子契約について
従来、紙の契約書に押印し締結していた契約を、インターネット回線を利用して、クラウド上で契約を締結します。
電子契約は、利用にあたって特別なシステムをインストールする必要はなく、利用料もかかりません。
また、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、電子証明書(ICカード等)の発行も不要のため、ICカードの発行手数料等の費用負担もありません。
紙の契約と電子契約の比較
項目 | 紙の契約 | 電子契約 |
---|---|---|
形式 | 紙 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 | 電子署名とタイムスタンプ |
送付 | 持参 | インターネット通信 |
印紙 | 必要 | 不要 |
電子契約のメリット
コストの削減
- 契約書の製本が不要となり、印刷代等が不要となります。
- 収入印紙が不要となります。
- インターネットで契約書をやり取りするため来庁が不要となり、移動経費が削減できます。
契約手続きの迅速化
- 契約書の印刷や製本、押印等の作業が不要となります。
- 契約書の提出のための来庁が不要となります。
電子契約サービス提供事業者
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
電子契約の対象
令和7年10月1日以降に市が契約書等を取り交わす、全ての契約が対象となります。
ただし、以下のものは電子契約の対象となりません。
- 法令等の規定により書面の契約書が必須となるもの
- 契約期間に保存年限を加えた期間が10年を超えるもの
- 自動更新条項付の契約
- その他、電子契約によることが適当でないと市が判断したもの
電子契約の利用方法
電子契約締結までの流れ

電子契約の希望確認及び手続き
電子契約の対象案件については、発注担当課から電子契約の希望の有無を確認します。(契約保証の対象案件については、契約保証方法も併せて確認します)
希望する場合は、速やかに発注担当課に対し「電子契約申出書兼メールアドレス確認書」を提出してください。
希望がなかった場合は、従来の紙契約による契約手続きを行います。
電子契約申出書兼メールアドレス確認書 (Wordファイル: 21.0KB)
電子契約サービスの操作方法等
後日、詳細資料を掲載いたします。
関連項目
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更新日:2025年09月01日