私の父は今年の4月に死亡しましたが、5月に納税通知書が父の名義で送られてきました。どうしてですか?
質問
私の父は今年の4月に死亡しましたが、5月に納税通知書が父の名義で送られてきました。どうしてですか? また、今後どのような手続きが必要ですか?
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年賦課期日(4月1日)に軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)をお持ちの方に納めていただく税金です。そのため、今年度は、4月1日現在に所有者であったお父様のお名前で課税されることになります。
また、相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、今年度に関しては、質問者様に納税をお願いすることになります。
今後の手続きですが、以下の2通りが考えられます。
1.廃車する(スクラップにする)場合
廃車の手続きが必要になります。
原動機付自転車等の市役所で手続きができるものについては、こちらをご覧ください。
軽自動車や軽二輪車等、市役所で手続きできないものに関しては、こちらをご覧ください。
2.今後も継続して使用する場合
名義変更の手続きが必要になります。
原動機付自転車等の市役所で手続きができるものについては、こちらをご覧ください。
軽自動車や軽二輪車等、市役所で手続きできないものに関しては、こちらをご覧ください。
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更新日:2019年10月01日