特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートについて
令和5年7月から特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下のすべてに該当するもの。
・最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であるもの
・長さ1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下のもの
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
ナンバープレートの交付について
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車の標識交付と変わりありません。
こちらからご確認ください。
なお、販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等が必要です。
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換について
すでに従来のナンバープレートをお持ちの場合でも、希望があれば特定小型原動機付自動車用のナンバープレートに交換します。
手続きには下記のものをお持ちください。
・お手元にあるナンバープレート
・標識交付証明書
・届出者の本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等
【注意事項】
・交換の場合、お手元のナンバープレートを棄損、亡失等している場合は弁償金として300円を窓口にてご負担いただきます。
・交換によりナンバー変更となるため、自賠責保険の変更手続き等が発生する可能性があります。ご加入の保険会社にご確認ください。
更新日:2023年06月30日