市税を納めるには
市税の納期
市税の納期は、下の表のように決められています。
市税の納付をうっかり忘れて納期限を過ぎますと、滞納として督促状が送付され、延滞金も加算されてしまいます。また、このような滞納整理には、多額の費用が必要とされます。この費用も結局は、福祉、教育、土木事業などに使われるべき貴重な税金から支出されることになります。市民のみなさんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるように、納期限内納付のご協力をお願いいたします。
納期 | 市県民税 | 固定資産税 | 国民健康保険税 | 軽自動車税 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | 第1期 | 全期 | ||
6月 | 第1期 | |||
7月 | 第2期 | 第1期 | ||
8月 | 第2期 | 第2期 | ||
9月 | 第3期 | |||
10月 | 第3期 | 第4期 | ||
11月 | 第3期 | 第5期 | ||
12月 | 第6期 | |||
1月 | 第4期 | 第7期 | ||
2月 | 第4期 | 第8期 | ||
3月 | 第9期 |
納付方法
コンビニで納付
取扱期間 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税と水道料の各期別の納期までとなります。 (※納期を過ぎるとお取扱できませんので、市役所税務課または水道課までお申出ください。) |
---|---|
必要なもの | 納税通知書(コンビニ収納用バーコードが印刷されたもの) |
コンビニ収納用バーコードが印刷されていない納付書は、金融機関または郵便局の窓口で納めてください。(例:税額300,000円以上の納付書など)
また、コンビニ収納の場合、税務課での収納確認が遅くなる場合がありますので、納めていただいた税金の納税証明等が早急に必要な場合は、市役所会計課にて納めてください。
窓口で納付
次の窓口で、納められます。
- 御前崎市役所
- 御前崎市役所御前崎支所
- 御前崎市役所内銀行派出所
- 金融機関
金融機関一覧
- 静岡銀行本店・各支店
- 島田掛川信用金庫本店・各支店
- 遠州夢咲農協本店・各支店
- ハイナン農協本店・各支店
- 東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
- スルガ銀行本店・各支店
- 浜松磐田信用金庫本店・各支店
- 静岡県労働金庫本店・各支店
- 郵便局全国(別に振込取扱票が必要となる場合があります)
指定金融機関以外で納めようとした場合、納付ができなかったり手数料が発生することがあるのでご注意ください。
口座振替で納付
口座振替は、ご指定の預金口座から各納期ごとに自動的に振り替えて納付する制度です。手数料はかかりません。ぜひ、ご利用ください。
- 申込方法
下記金融機関または市役所税務課に「市税等口座振替依頼書・自動払込利用申告書」がありますので、必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。お申し込みの際は、通帳、通帳届出印が必要です。 - 口座振替ができる税金 市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税
- 口座振替の開始
振替手続きに半月ほどかかります。振替開始希望の納期の前月15日までにお申し込みください。
なお、郵便局の自動払込を希望される方は、1ヶ月ほど手続きがかかります。
取扱金融機関
- 静岡銀行本店・各支店
- 島田掛川信用金庫本店・各支店
- 遠州夢咲農協本店・各支店
- ハイナン農協本店・各支店
- 東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
- 浜松磐田信用金庫本店・各支店
- 静岡県労働金庫本店・各支店
- 郵便局全国
地方税統一QRコード(eL-QR)で納付
令和5年4月から、地方税共通納税システムの対象税目拡大により納付方法が拡充されます。
御前崎市では市県民税、固定資産税、国民健康保険料、軽自動車税(種別割)が対象です。
これまでの納付方法に加えて、
新たに納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)等を利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから、納付することができます。
地方税お支払いサイト
「地方税お支払いサイト」からeL-QRを読み取り、クレジットカード払い、インターネットバンキング等での納付ができます。
スマートフォン決裁アプリ
アプリで直接eL-QRを読み取り、納付ができます。
金融機関窓口
納付書に記載の市指定の金融機関のほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付ができます。
注意事項
分割納付分及び納期が過ぎているものは口座振替できません。各税目とも、納税義務者ごとにお申し込みください。
納期限を過ぎてしまうと
納期限を過ぎても納付がない場合には、次の処分が行われます。
・督促状の送付
納期を過ぎているのに納付されない場合は、督促状を送付します。これは、地方税法で各税目ごとに規定されており、納付の催促だけでなく、ついうっかり忘れてしまっている人へのお知らせにもなっています。
・延滞金の加算
・給与、預金、生命保険等の差押え
督促状が発送された日から起算して、10日を経過した日までに完納されない場合には、不動産、預貯金、給与などが差押えられることがあります。
市税の減免と納税の猶予
生活を営むうえでは、思わぬ災害などに遭い、どうしても納期限までに納税できないことがあります。このような場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納期を延ばしたり、分割して納めることもできます。減免を申し出る場合は、原則として納期限の7日前までに申請書を提出しなければなりません。
税の種類 | 主な要件 |
---|---|
個人市民税 | 生活扶助などを受ける場合 |
固定資産税 | 生活扶助などを受ける場合 災害による被害を受けた場合 |
軽自動車税 | 障がい者またはその家族が所有する車で、障がい者自身が使用または障がい者のために家族が使用する場合 単身の障がい者が所有する車で、障がい者を常時介護している人がその障がい者のために使用する場合 |
納税の猶予
次のような場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。納税についての相談がありましたら、税務課の窓口までお越しください。
- 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
- 納税者または、納税者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
- 事業を廃止したり、休止した場合
- 事業につき著しい損失を受けた場合
- 法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合(納期限内の申請に限る)
申請書ダウンロード
相談窓口・受付時間
- 市役所税務課収納推進室 電話(0537)85-1174
- 平日 午前8時15分~午後5時
※ 詳しくは市役所税務課収納推進室へお電話でご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月07日