給与支払報告書について
給与支払報告書の提出について
令和6年1月1日から12月31日までに給与(俸給、給料、賃金、歳費、賞与やその他これらの性質を有する給与)の支払いをした場合、地方税法第317条の6により、給与を支払った人は、支払いを受けた人が居住する市区町村へ給与支払報告書を提出するよう義務付けられています。したがって、令和7年1月1日現在で御前崎市に居住する人の給与支払報告書は、御前崎市に提出してください。また、途中退職者、アルバイト、臨時雇い、パートタイマーの人についても提出をお願いします。なお、用紙が不足した場合は下記ファイルをダウンロードするか、市役所税務課及び支所窓口または税務署で入手してください。
「給与支払報告書(個人別明細書)」1枚を支払いを受けた人が在住する各市町村へ提出し、「給与所得の源泉徴収票」の税務署提出用は税務署へ、受給者交付用は支払いを受けた人本人へ渡してください。
給与支払報告書(個人明細書)(Excelファイル:185.6KB)
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務処理の都合上、令和7年1月14日(火曜日)までの提出にご協力ください。
提出先
〒437-1692
静岡県御前崎市池新田5585番地
御前崎市役所税務課市民税係あて
給与支払報告書(総括表)について
前年の給与支払報告書の提出があった事業所へ、11月中旬に御前崎市提出用の総括表を送付します。必要事項を記入後、給与支払報告書(個人別明細書)に添付してください。
当市から送付された総括表がある場合は必ずそちらの活用をお願いします。ない場合は下記ファイル等を活用してください。
また、印字されている内容に変更がある場合は、印字を二重線で消し、赤字で訂正してください。
総括表(普通徴収切替理由書付き)(Excelファイル:57KB)
普通徴収切替理由書について
総従業員数が2名以下や給与から税額が引けないなどの理由により、特別徴収ができない場合は、給与支払報告書の提出の際に、普通徴収切替理由書を提出していただくとともに、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普A~普Fの該当する符号を必ず記入してください。
普通徴収切替理由書の提出及び給与支払報告書の摘要欄に普A~普Fの符号がなければ、普通徴収希望であっても特別徴収として扱いますので、ご了承ください。
普通徴収切替理由書 記載例(PDFファイル:174.9KB)
なお、地方税法の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税の特別徴収義務者にも指定されます。適正な実施について、ご協力をよろしくお願いします。
個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、個人番号及び法人番号の記載が義務付けられています。給与の支払いを受けた人およびその被扶養者の個人番号、給与の支払いをした人の法人番号(個人事業主は個人番号)の記載をお願いします。
個人事業主の本人確認について
個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際は、虚偽申請を未然に防ぐため、本人確認書類の提示または添付が必要です。
給与支払報告書を提出する際は、番号確認書類と本人確認書類を、窓口提出の場合は持参、郵送で提出する場合は写しを同封してください。ただし、法人の場合は不要です。
詳しくは下記のページをご確認ください。
番号法施行に基づく給与支払報告書等の提出時の本人確認について
提出後の訂正について
給与支払報告書(個人別明細書)の場合
- 給与支払額や所得控除額などの変更の場合は、訂正した内容の給与支払報告書と総括表の余白に赤字で「訂正分」と記入し提出してください。
- 特別徴収対象者を普通徴収対象者として提出した場合は「普通徴収から特別徴収への切替届出書」(PDFファイル:516.4KB)(エクセル版)(Excelファイル:17.7KB)を提出してください。
- 普通徴収対象者を特別徴収対象者として提出した場合は「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届」(PDFファイル:2MB)(エクセル版)(Excelファイル:928.6KB)を提出してください。
(注意)
- 給与支払報告書を提出後、特別徴収対象者が退職や休職などの異動が生じた場合にも「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届」(PDFファイル:2MB)(エクセル版)(Excelファイル:928.6KB)の提出が必要です。また、令和6年度納付中の市区町村と令和7年度の課税市区町村が異なる場合は、両方の市区町村に「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が提出されない場合は、特別徴収対象者が異動した後も特別徴収の状態が続き、事業所の滞納額として督促状や催告書が送付されますので、ご注意ください。
給与支払報告書(総括表)の場合
事業所名や事業所所在地、書類の送付先が変更となった場合、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」(PDF:304.9KB)(エクセル版)(Excelファイル:18.9KB)を提出してください。
その他留意事項
令和7年度の市県民税に係る各種届出書の締め切りは令和7年4月15日(火曜日)です。
就職などにより令和7年度から特別徴収を開始していただける対象者がいる場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。期日までに提出していただけた方については、原則、年度当初(6月分)から特別徴収対象者として、事業所へ通知を送付します。
また、退職や休職などにより、令和7年度に特別徴収できなくなった方について、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が期日までに提出されない場合は、該当者は令和7年度において、特別徴収対象者として事業所へ通知を送付しますので、ご注意ください。なお、期限後でも異動届出書を提出いただければ、順次変更決定等で普通徴収に切り替えることが可能です。
給与支払報告書・総括表作成時の留意事項(PDFファイル:351.2KB)
給与支払報告書の電子データによる提出について
令和3年1月1日以降に提出していただく給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上だった場合は、eLTAX(エルタックス)または光ディスク(CD,DVD)による提出が義務付けられました。
※税制改正等でCSVレイアウトが変更になる場合があります。データ作成時に国が定める最新のレイアウトを確認ください。
※令和5年4月1日以降、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書の提出は不要となりました。
eLTAX(エルタックス)による提出について
eLTAX(エルタックス)を利用することで自宅やオフィスで給与支払報告書をデータで提出することができます。
利用には事前の準備と登録等の手続きが必要となります。
詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
特別徴収税額データ(副本)の廃止について
税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合はeLTAX(エルタックス)をご利用ください。
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更新日:2024年10月30日