番号法施行に基づく給与支払報告書等の提出時の本人確認について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)給与支払報告書より給与支払報告書総括表にもマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になります。
そのため、個人事業主については、給与支払報告書を提出する際に、事業主ご自身の本人確認を行う必要があり、個人番号確認書類と身元確認書類の提示または提出が義務付けられました。なお、個人別明細書に記載した従業員や被扶養者の個人番号については、本人確認書類の提出は不要です。
法人については、番号確認書類の提出は不要です。
個人事業主本人が提出する場合
次の2つの事項を以下の要領で確認します。
- 総括表に記載された個人番号(マイナンバー)の確認
- 事業主ご自身の身元確認
窓口で提出する場合
1.個人番号(マイナンバー)の確認
次のいずれか1点で確認します。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の裏面
- 個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※個人番号カード(マイナンバーカード)の場合は、この1点で番号確認と身元確認が可能です。
2.身元確認
次の(1)か(2)のいずれかで確認
(1)次のいずれか1点で確認します。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の表面
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- その他官公署等が発行した顔写真付きの身分証明書など
(2)次のいずれか2点で確認します。
- 社員証等の顔写真なしの身分証明書
- 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書
- 納税証明書
- 印鑑証明書
- 戸籍の附票の写し
- その他個人番号利用事務実施者として適当と認めるもの
(注意)領収書や各種証明書については、領収または発行・発給の日から6か月以内のもの
郵送で提出する場合
給与支払報告書と一緒に上記の書類の写しを同封してください。書類の要件は窓口で提出する場合と同じです。
※写真、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーをしてください。
代理人(従業員、税理士など)が提出する場合
次の3つの事項を以下の要領で確認します。
- 総括表に記載された個人番号(マイナンバー)の確認
- 代理人の身元確認
- 代理人の代理権の確認
窓口で提出する場合
1.個人事業主の個人番号(マイナンバー)の確認
次のいずれか1点で確認します。(写しでも可)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
2.代理人の身元確認
(1)か(2)のいずれかで確認します。
(1)次のいずれか1点で確認します。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- その他官公署等が発行した顔写真付きの身分証明書など
(2)次のいずれか2点で確認します。
- 社員証等の顔写真なしの身分証明書
- 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書
- 納税証明書
- 印鑑証明書
- 戸籍の附票の写し
- その他個人番号利用事務実施者として適当と認めるもの
(注意)領収書や各種証明書などについては、領収または発行・発給の日から6か月以内のもの
3.代理人の代理権の確認
次のいずれか1点で確認します。
- 委任状(任意代理人の場合)
- 税務代理権限証書など
郵送で提出する場合
給与支払報告書と一緒に上記の書類の写しを同封してください。書類の要件は窓口で提出する場合と同じです。
※写真、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーをしてください。
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更新日:2018年11月22日