移住・就業支援事業補助金

御前崎市では、市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から御前崎市に移住して就業または起業した方に対し、補助金を交付します。

対象者

次の1~3すべてに該当する方が対象です。

1 次のすべてに該当する方

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤をしていた方。(東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能)
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していた方。

2 次のいずれかに該当する方

  • 静岡県のマッチングサイトに移住・就業支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
  • 静岡県の事業による起業支援金の交付決定を受け、補助金の申請時において交付決定日から1年以内の方
  • 【専門人材】プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
  • 【テレワーク人材】所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方
  • 【関係人口人材】静岡県内の事業所に正規で就職した者であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する方

   ア 過去に連続して3年以上御前崎市に居住していた者

   イ 3親等以内の親族が御前崎市に居住している者

   ウ 御前崎市内の高校に通学していた者

   エ 転入前に本人の申出により御前崎市が実施する移住現地案内に1回以上参加した経験を有する者

   オ 転入前直近3年間のうち1回以上御前崎市へふるさと納税をした者

3 次のすべてに該当する方

  • 平成31年4月1日以降に移住したこと。
  • 補助金の申請が、移住後3か月以上1年以内であること。
  • 申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。

交付金額

交付金額詳細
区分 補助金の額 

単身での移住の場合           

60万円
2人以上の世帯での移住の場合※注意1

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 

※注意2

 

100万円

<令和5年3月31日以前に移住した方>

18歳未満の者一人につき30万円加算

<令和5年4月1日以降に移住した方>

18歳未満の者一人につき100万円加算 

(ただし、1世帯当たり400万円を上限とする。)          

 

※注意1 2人以上の世帯については、以下全てに該当する世帯に限ります。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住する前の所在地において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年未満であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※注意2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算

  • 18歳未満の世帯員とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員をいいます。(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)
  • 18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象になりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。

申請期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

申請書類等

その他、申請条件等の詳細については、こちらの「移住・就業支援事業補助金の御案内」を参照ください。

移住・就業支援金に係る法人登録(しずおか就職netへの登録)について

外部リンク

様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1161
ファックス:0537-85-1137

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更新日:2024年01月10日