避難情報の種類・内容について

災害の発生時には、市内全域または一部地域に「避難準備情報」、「避難勧告」、「避難指示」が発令される場合があります。これらの避難情報の内容や違いを正しく理解し、適切な避難行動に努めましょう。

避難情報の種類 立ち退きが必要な住民に求められる行動
避難準備情報(要配慮者避難情報)
  • 高齢者や障がい者などの(災害時)要配慮者は、立ち退き避難をする。
  • 立ち退き避難の準備を整える。
  • 状況に応じて、自発的に立ち退き避難する。特に、土砂災害については、避難準備が整い次第、土砂災害に対応した開設済みの広域避難場所へ避難することが望ましい。
避難勧告
  • 立ち退き避難する。(広域避難場所への移動がかえって危険と判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保をとる。)
避難指示
  • 立ち退き避難中の人は、確実に避難を完了する。
  • 避難勧告の対象地域で、まだ立ち退きをしていない人は、速やかに避難を開始する。(広域避難場所への移動がかえって危険と判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や屋内での安全確保をとる。)
  • 避難情報が発令されていない場合でも、「自らの身は自分で守る」という心構えで、身の危険を感じたら速やかに自主避難しましょう。
  • 避難情報は、一定の範囲で発令されるため、お住まいの状況により、屋内での安全確保が適切な場合もあることに留意してください。

本ページは、静岡県広報紙県民だより9月号から転用・抜粋し作成。 関連リンク

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更新日:2023年02月20日