農地法第3条許可申請について

農地の権利(所有権・賃借権・使用貸借権等)を耕作目的で移動する場合に必要です。権利移動とは、農地の売買・贈与・交換・賃貸借・使用貸借等です。

許可権者

農地法第3条の許可は、御前崎市農業委員会が許可決定します。

農地法第3条による許可基準

農地法第3条第2項1号~6号に該当する場合は、許可できません。

  1. 効率的な利用ができない場合
    権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合
  3. 信託の引受けにより権利が取得される場合
  4. 常時従事しない場合
    権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 転貸の場合
    所有権以外の権限に基づいて、耕作等の事業を行う者が、その土地を貸付けまたは質入れしようとする場合
  6. 地域調和要件に該当する場合
    権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障をきたすおそれのある場合

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2024年07月31日