農地法許可申請の流れについて(第3・4・5条)
農地の権利移動(農地法第3条)
農地法第3条の規定による許可申請書を農業委員会へ提出し、許可を受けてください。
農地法第3条申請書の提出から許可までの流れ
- 申請書の提出(毎月20日締切り。休日の場合は、翌開庁日)
- 農業委員会で審議・承認(毎月15日頃開催予定)
- 許可書交付(申請した翌月20日頃)
農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地法第4条・第5条の規定による許可申請書を農業委員会へ提出し、許可を受けてください。
農地法第4条・第5条申請書の提出から許可までの流れ
1. 申請書の提出(毎月20日締切り。休日の場合は、翌開庁日)
農地法第4条申請書(記入例)(PDFファイル:118.7KB)
2. 農業委員会で審議・承認(毎月15日頃開催予定)
3. 許可書交付
・30アール以下の転用案件(申請した翌月20日頃)
・30アールを超える転用案件(申請した翌月25日頃)
農地法第4条・第5条の転用許可後について
農地転用の許可を得た場合、許可の条件として工事が完了するまでの期間において、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗を報告することとなっています。また、事業が完了した場合には、農地転用事実確認願も併せて提出し、農業委員会の確認を受けてください。
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農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
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更新日:2025年03月21日