野生メジロの愛玩飼養目的捕獲の禁止について

野生メジロを愛玩飼養目的で新たに捕獲することは禁止されています

鳥獣保護法(当時)に基づく国(環境省)の基本指針の見直しに伴い、静岡県が策定した鳥獣保護事業計画(現行計画は第12次鳥獣保護管理事業計画)に基づき、平成24年4月から、静岡県内における愛玩飼養を目的とする野生メジロの捕獲は一切できないこととなっています。(研究機関などが行う学術研究目的等、特別な場合にのみ許可されます。

以前は、愛玩飼養を目的とする捕獲は、繁殖期間を避けた10月から2月までの間、市役所・町役場窓口にて許可申請を受け付けていましたが、平成24年度以降、新規の捕獲許可申請は受け付けていません。

 

今まで適法に飼養登録しているメジロについて

現在、鳥獣保護管理法に基づく手続を経て「飼養登録」をしているメジロに関しては、毎年の更新手続を行うことで、引き続き飼養できます。

 

許可なく野生のメジロやオオルリなどを捕まえ、飼育すると…

許可なく野生のメジロやオオルリ、ヤマガラなどを捕まえると
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となります。
 さらに、違法に捕まえた野生のメジロやオオルリ、ヤマガラなどを飼育、譲り渡し、譲り受け、販売、加工すると
6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金
となります。
なお、野鳥に限らず、イノシシやタヌキ、リスなど野生獣類も違法に捕獲、飼育すると罰則の対象となります。
 
お問い合わせは
県庁自然保護課、県農林事務所森林整備課、市町鳥獣保護窓口まで
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2020年03月25日