【農地所有者の皆様へ】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

概要

 過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、日本各地で所有者不明土地が増加しており、大きな社会問題となっています。所有者不明土地問題は、公共事業の用地取得のみならず、農地の集積・集約化、さらには不適切な管理により近隣住民へ被害を及ぼすケースもあります。

 このため、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した不動産も義務化の対象です。

相続登記に関するチラシ

詳細・手続きなど

詳細については、以下リンク先をご覧ください。

法務局で相続登記が完了したら、併せて農地法第3条の届出を農業委員会に提出しましょう。

更新日:2024年03月28日