農作業中の熱中症対策について
労働者への熱中症対策が義務化されました
令和7年6月1日より労働者を雇用する全ての事業者(農業者、農業法人を含む)に対して、労働者への熱中症対策が義務化されました。
熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。
「熱中症」対応フロー(張り紙)について
実際の農業現場における具体的な対策としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効ですので、積極的にご活用ください。
農林水産省からのお知らせ


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更新日:2025年06月24日