通知カード廃止のお知らせ
デジタル手続法の一部改正に伴いマイナンバー通知カードは令和2年5月25日から廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが不要になります。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 再交付手続き
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようご注意ください。
マイナンバーカードの交付を受ける時に通知カードを返納ください。その際通知カードを紛失した場合は、紛失届を提出してください。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後は、再交付手続きが出来なくなりました。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。
- マイナンバーの記載された住民票の写しの交付申請
- マイナンバーカードの交付申請
初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書について
- マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 身元確認書類として利用できません。
- 氏名、住所等変更が生じた際に記載の変更はしません。
- 紛失した場合、市役所への届出の必要はありません。
- マイナンバーカード交付時に返納を求めません。
- 再交付は行いません。
関連リンク
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市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172
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更新日:2021年11月17日