通知カード廃止のお知らせ

デジタル手続法の一部改正に伴いマイナンバー通知カードは令和2年5月25日から廃止となりました。

廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが不要になります。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
  • 再交付手続き

現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようご注意ください。

マイナンバーカードの交付を受ける時に通知カードを返納ください。その際通知カードを紛失した場合は、紛失届を提出してください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、再交付手続きが出来なくなりました。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

  • マイナンバーの記載された住民票の写しの交付申請
  • マイナンバーカードの交付申請

初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書について

  • マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 身元確認書類として利用できません。
  • 氏名、住所等変更が生じた際に記載の変更はしません。
  • 紛失した場合、市役所への届出の必要はありません。
  • マイナンバーカード交付時に返納を求めません。
  • 再交付は行いません。
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この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍・住民記録係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1117
ファックス:0537-85-1172

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更新日:2021年11月17日