衆議院小選挙区の区割りの改定について

概要

 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が、令和4年11月28日に公布され、同年12月28日に施行されました。

 本改正については、施行の日(令和4年12月28日)以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。

静岡県内の衆議院小選挙区について

 複数選挙区に分割されていた御前崎市については、今回の改正により解消されました。

 【旧御前崎町管内】

  (変更前) 静岡県第2区 → (変更後) 静岡県第3区

 【旧浜岡町管内】

   静岡県第3区(変更ありません。)

※今回の改定により、御前崎市の小選挙区は、市内全域が「静岡県第3区」となったため、「静岡県第2区」の候補者に投票すると無効となってしまいますので、ご注意ください。

 

静岡県内の変更後の選挙区の区域は、以下のとおりです。

選挙区 選挙区の区域
静岡県第1区 静岡市(葵区、駿河区)
静岡県第2区 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
静岡県第3区 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町
静岡県第4区 静岡市(清水区)、富士宮市、富士市(旧富士川町)
静岡県第5区 三島市、富士市(旧富士市)、御殿場市、裾野市、函南町、小山町
静岡県第6区 沼津市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、
東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、清水町、長泉町
静岡県第7区 浜松市(西区、北区、浜北区、天竜区)、湖西市
静岡県第8区 浜松市(中区、東区、南区)

静岡県区割り変更地図(PDFファイル:363.1KB)

在外選挙人名簿に登録されている方

 在外選挙人名簿に登録されている方については、今回の区割りの改定により、衆議院小選挙区の選挙区が変更となっている場合があります。

 お持ちの在外選挙人証に「静岡県第2区」の記載がある方は、発行後の法改正により「静岡県第3区」に変更となりました。投票の際は、必ずご自身の改定後の選挙区をご確認ください。

 在外選挙人証の衆議院小選挙区について(チラシ)(PDFファイル:1.1MB)

区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請

 今回の改正により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると無効になる可能性がありますので(注)、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。

(注)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「静岡県第2区」である場合、今回の改定により、御前崎市の小選挙区は、「静岡県第3区」に変更となったため、「静岡県第2区」の候補者に投票すると無効となります。

 再交付申請手続きの詳細等については、お近くの領事館、大使館又は外務省ホームページをご確認ください。

 在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省ホームページ)(外部リンク)

概要、法改正関係資料などは、以下のホームページからご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2023年01月27日