法人市民税について

法人市民税とは

法人が市内に事務所等を有する場合には、法人市民税がかかります。均等割と法人税割がかかりますが、市内に寮・保養所等のみがある法人や公益法人等で収益事業を行わないものには、均等割のみかかります。

事務所等

自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要性から設けられた設備であって、そこに勤務する従業者がいて、継続的に事業が行われる場所をいいます。

したがって、倉庫だけがあり従業者がいない場合や、建築現場の仮設事務所等でその設置期間が1月程度の場合は、事務所とはみなしません。

従業者

御前崎市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受けるものをいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。

手続き

設立・異動等の届出

事業を開始したり、変更や廃止をした場合には、市(市役所)、国(税務署)、県(財務事務所)にそれぞれ届出が必要です。

届出内容 届出書 添付書類(写し可)
定款 登記簿謄本 その他の書類
市内に法人等を設立したとき 法人設立(設置)届出書 〇 〇  
市内に事務所を設置したとき 法人設立(設置)届出書 〇 〇  
市内に本店が移転したとき 法人等の異動届 〇 〇  
本店が市外に移転したとき 法人等の異動届 ー 〇  
商号・代表者・資本金・所在地等の変更 法人等の異動届 ー 〇  
解散 法人等の異動届 ー 〇  
合併 法人等の異動届 ー 〇 合併契約書
清算結了 法人等の異動届 ー 〇  
市内の事務所等を廃止したとき 法人等の異動届 ー ー  
送付先の設定 法人等の異動届 ー ー  
事業年度の変更 法人等の異動届 ー ー  
申告期限の延長の特例申請 法人等の異動届 ー ー 税務署に提出した申請書(収受印済)
休業 法人等の異動届 ー ー 税務署に提出した休業中であることがわかる書類(収受印済)

 

申告・納税

予定(中間)申告…前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定または中間申告を行い、納税しなければなりません。

  • 予定申告…前事業年度の法人税割額を基礎とします。
  • 中間申告…今事業年度における仮決算を基礎とします。
  • 確定申告…事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に、確定申告を行い、納税しなければなりません。すでに予定(中間)申告を行った場合には、その差額を納税します。
申告書や納付書が届かない場合など

 ・法人市民税の申告書及び納付書は、納期限の1か月前までに送付しています。

  届いていない場合は、税務課市民税係まで御連絡ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付をすることが困難な場合の手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、法人税の取扱いに準じ、申告納付期限を下記のとおり延長します。

 

1 手続方法

税務署に提出した法人税書類(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載された収受印済のもの)の写しを添付のうえ、以下の方法により申告してください。

 

・電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

法人名または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長」と入力してください。


・書面で申告書を提出される場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長」と記載してください。

 

2 延長後の申告及び納付期限

この場合の申告期限及び納付期限は、申告書の提出日となります。

申告書の作成・提出が可能となった時点で、速やかに申告・納付を行ってください。

税額の計算

均等割額

資本の金額(資本金または出資金額と資本積立金との合計額)と市内の事務所、事業所の従業員数によります。

均等割額の一覧表
資本等の金額 従業員数
50人超 50人以下
50億円超
10億円超~50億円以下
1億円超~10億円以下
1千万円超~1億円以下
1千万円以下
3,000,000円
1,750,000円
400,000円
150,000円
120,000円
410,000円
410,000円
160,000円
130,000円
50,000円
資本金、出資金を有しない法人50,000円

法人税割額

法人税額を基礎とする課税標準額に6.0%の税率を乗じて求めます。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1114
ファックス:0537-85-1138
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年07月06日