診療所等開設資金支援事業補助金について

御前崎市に診療所等を開設・拡張する人に費用の一部を助成します。

  • 市内における医師及び医療施設の不足を解消し、市民が安全・安心な医療サービスを受ける体制を整えるため、市内に新規に病院や診療所を開設する医師又は医療法人に対し、開設資金の一部を助成します。
  • また、市内にすでに開業している医師等に対しては、今後も長く市内で開業してもらうことを目的に、既存施設の拡張に係る費用の一部を助成します。

交付対象者(令和2年2月10日 一部改正)

  • 市内に住所を有する(又は有する見込み)もので、小笠医師会又は榛原医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとする者(法人代表者等特に困難な場合は、別途協議による)。

(1)医療法第1条の5に規定する診療所等であって、市長が認める診療科の診療を行う施設を市内において新規に開設する者。 (2)現に市内において開業し、既存の補助対象施設の拡張をする者。 (3)過去にこの補助金の交付を受けていない者。

補助対象経費

  • 診療所等に必要な機能を有する範囲内で次のとおり。

(1)土地取得費のうち、土地売買契約書に記載された額。 (2)建物取得費又は建物工事費のうち、建物売買契約書又は建物建設工事契約書に記載された額。 (3)補助対象施設の開設又は拡張に伴い購入した医療機器の領収書に記載された額。

補助金の額(令和2年2月10日 一部改正)

  • 補助対象経費(1)~(3)の合計額の2分の1の額で、上限3,000万円。ただし、申請者が医療法第1条の5に規定する病院を有する法人の代表者の場合は、上限1,500万円。
  • 市立御前崎総合病院に5年以上勤務した医師、又は御前崎市内で5年以上診療所等を開設している医師に上限2,000万円を加算。
  • 産婦人科等の開設で、市内において特に必要とされる診療科の場合は、別途協議による。

申請方法

1.補助金の交付を受けようとする医師等は、診療所等の開設・拡張をする6ケ月前までに、必要な書類を添えて、事前協議書を市長に提出。

2.事前協議書により、交付決定を受けた者は速やかに交付申請書を市長に提出。

交付要網

この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1123
ファックス:0537-29-8731

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更新日:2021年12月16日