御前崎市都市公園の使用について
御前崎市都市公園条例が改正されます
令和7年12月23日に「御前崎市都市公園条例」の全部を改正する条例が公布され、令和8年4月1日から施行されますので、お知らせします。
〈改正概要〉
都市計画区域内(池新田、高松、佐倉、御前崎、白羽地域)に設置されている公園の名称、使用料を明確にするため、所要の改正を行ったもの。
〈改正条例と規則〉
〈都市公園一覧〉
| 名称 | 位置 |
| 八千代公園 | 御前崎市池新田5623番地 |
| 長者公園 | 御前崎市池新田2342番地の25 |
| 浜岡総合公園 | 御前崎市宮内1581番地の1 |
| 御前崎中央公園 | 御前崎市白羽7174番地 |
| 大原公園 | 御前崎市白羽4050番地の28 |
| おまえざき公園 | 御前崎市御前崎2905番地の1 |
| 公儀山公園 | 御前崎市白羽1015番地の3 |
| 高松緑の森公園 | 御前崎市門屋2070番地の747 |
| 大山自然公園 | 御前崎市池新田1997番地の1 |
| 中町収用代替地公園 | 御前崎市池新田2421番地の11 |
| 神子公園 | 御前崎市池新田72番地の1 |
| 白砂公園 | 御前崎市池新田9186番地の216 |
| 桜ヶ池公園 | 御前崎市佐倉5157番地の1 |
| おさ川ふれあい公園 | 御前崎市宮内100番地 |
| 石原池公園 | 御前崎市白羽1106番地の7 |
| 潮騒公園 | 御前崎市御前崎45番地の3 |
| 下岬公園 | 御前崎市御前崎1074番地の14 |
都市公園の使用申請について
都市公園は、市民の憩いの場であり、お子さまからお年寄りまで幅広い年齢層の利用者が活動を行う場となっています。個人的にランニングやウォーキングをしたり、友人と集まって楽しく遊んだりすることは自由な使用になり、市への申請は不要です。
一方で、次の行為(1~4)のために公園の一部又は全部を使用する場合は、事前に市へ申請(許可)が必要となります。使用に伴い、公園使用料の支払いが発生する場合があります。
申請や使用料の詳細については、御前崎市都市公園条例及び条例施行規則に定められています。
許可が必要な行為
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
申請の種類
| 区分 | 申請書(様式) |
| 公園で許可が必要な行為をする場合 | |
| 公園内に公園施設を設ける場合 | |
| 公園で公園施設を管理する場合 | |
| 公園内に公園施設以外の工作物等を設ける場合 |
※上記の他、許可内容の変更にかかる申請書もあるため、詳しくは条例及び規則を参照してください。
公園使用料について
| 公園で許可を受けて行為する場合 | 区分 | 時間 | 使用料 |
| 1日 | 8:30~17:00 |
1平方メートルに つき20円 |
施設利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合及び商業宣伝若しくは営業又はその他これらに類する行為を目的として使用する場合は、この表に定める使用料の100分の200を乗じて得た額とする。
|
公園に公園施設の設置若しくは 管理又は占用する場合 |
区分 | 算定方法(年間) |
| 非営利の場合 | 近傍類似土地の前年度固定資産税評価額(平方メートル)×3/100×面積 | |
| 営利の場合 | 近傍類似土地の前年度固定資産税評価額(平方メートル)×4/100×面積 |
| 内容 | 時間 | 使用料 |
| 業として行う写真撮影等の施設使用料 | 8:30~17:00 | 2,000円/日 |
| 業として行う撮影に使用する写真器具 | ― | 1台につき500円/日 |
使用料の減免について
公園使用にかかる使用料は、国、地方公共団体、学校、福祉団体等が公用・公益のために使用する場合は減免されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
維持管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1156






更新日:2026年02月27日