企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について

寄附企業の御紹介

令和5年度に寄附をいただいた企業

企業名 本社所在地 寄附額
株式会社木村鋳造所 様 静岡県駿東郡清水町 1,000,000円
株式会社ライフステーション 様 静岡県静岡市 非公表
株式会社ビートレーディング 様 東京都港区 非公表
株式会社中部綜合コンサルタント 様 静岡県浜松市 100,000円
ナカジマ鋼管株式会社 様 大阪府大阪市 10,000,000円
不二総合コンサルタント株式会社 様 静岡県浜松市 非公表
栗田産業株式会社 様 静岡県静岡市 100,000円
株式会社ちば製作所 様 神奈川県川崎市 非公表
島田掛川信用金庫 様 静岡県掛川市 非公表
株式会社アシロ 様 東京都西新宿区 非公表
タレントスクエア株式会社 様 東京都渋谷区 100,000円
日本発条株式会社 様 神奈川県横浜市 1,000,000円

※上記の他、非公表を希望される企業様(1社)より寄附をいただいております。

令和4年度に寄附をいただいた企業

企業名 本社所在地 寄附額
島田掛川信用金庫 様 静岡県掛川市 非公表
日本発条株式会社 様 神奈川県横浜市 1,000,000円

※上記の他、非公表を希望される企業様(1社)より寄附をいただいております。

令和3年度に寄附をいただいた企業

企業名 本社所在地 寄附額
島田掛川信用金庫 様 静岡県掛川市 非公表
日本発条株式会社 様 神奈川県横浜市 1,000,000円

※上記の他、非公表を希望される企業様(1社)より寄附をいただいております。

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国に認定された地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して寄附を行った場合に、税制上の優遇措置を受けることができる制度です。

税額控除の内容について

損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割の税額控除を受けることができます。税制上の優遇措置

寄附対象事業について

1 御前崎スポーツ振興プロジェクト

本プロジェクトでは、温暖な気候や日本屈指の日照時間等のスポーツに適した環境を生かし、市内外の団体や大学等との連携によりスポーツ合宿やイベントの誘致に取り組むことで、“スポーツのまち御前崎”のブランド化を通した地域活性化を図ります。
本プロジェクトを通じ、配宿や食事等手配による既存産業の活性化、市民のスポーツ事業参画による健康増進、産官学連携によるまちづくりや新たな産業の創出と雇用の拡大等を目指しています。
これまでに、サッカー・ゴルフ・サイクリング・マリンスポーツを軸とした誘致活動等を実施してきたほか、観光体験プランの造成、スポーツ栄養士監修によるスポーツ弁当の開発等を行ってきました。
今後は、新たなスポーツの受け入れやワーケーション利用を通したサテライトオフィスの誘致、他市町と連携した広域での受け入れ態勢整備等を計画しています。

御前崎スポーツ振興プロジェクトHP(外部サイトへリンク)

2 御前崎市リターン就職応援プロジェクト

御前崎市では少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけ、将来にわたり活力ある社会を維持していけるよう取り組んでいます。本プロジェクトは、若者の働く場の確保と企業の安定的な雇用確保を支援することによって、持続可能な地域を目指します。
御前崎市の若者と企業の距離を縮め、信頼関係を構築できるよう、専用サイトによる情報発信や企業ガイダンスなど、お互いが交流できる様々な機会を提供します。
また、高校卒業後、進学する若者には、御前崎市へ戻り、地元企業へ就職した場合、教育ローンの一部を補助する助成制度も創設し、Uターンと企業の雇用確保につながるよう取り組みます。

御前崎市就職応援サイト「TERRACE」(外部サイトへリンク)

3 その他地方創生事業

上記以外にも本市が実施する地方創生事業に対する寄附を受け付けています。詳細につきましては、下記担当課へお問い合わせください。

寄附の流れについて

1.寄附の申出(企業様)
 寄附申出書を御前崎市へ御提出ください。(持参・郵送・E-mail・FAX)

寄附申出書(Wordファイル:15.5KB)

 提出先:〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地

       御前崎市役所総務部企画政策課

 E-mail:kikaku@city.omaezaki.shizuoka.jp

 TEL:0537-85-1161

 FAX:0537-85-1137

2.寄附の納付方法の御案内(御前崎市)

 御前崎市から企業様へ納付方法を御案内します。

3.寄附の払込(企業様)

 企業様から御前崎市へ寄附金を納付いただきます。

 なお、寄附金の総額は事業費の範囲内となります。

4.受領証の交付(御前崎市)

 御前崎市から企業様へ受領証を交付します。

5.税の申告(企業様)

 企業様が租税の申告を行う際、受領証の写しを税務署に提出し、地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。

注意事項について

・本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。

 (ここでいう本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)

・外国法人を含め、青色申告書を提出している法人が対象となります。

・1回当たりの寄附額が10万円以上となる寄附が対象となります。

・寄附を行うことの代償として経済的利益を受け取ることは禁止されています。

更新日:2024年03月29日