御前崎市まちづくり活動支援補助金

御前崎市まちづくり活動支援補助金とは

まちづくりや人づくり等を自発的に行っている活動団体に対して、補助金を交付します。

御前崎市まちづくり活動支援補助金交付要綱の一部改正について

 補助金の適正化に関する指針に基づき、令和6年度より、御前崎市まちづくり活動支援補助金の補助金額及び補助率が変更となります。
 また、令和5年度をもって「手作り施設整備活動【フォローアップ型】」の補助が終了し、令和6年度からは新たに「学生による地域づくり実践活動」が補助の対象となります。
 詳細については、以下のファイルをご覧ください。
御前崎市まちづくり活動支援補助金交付要綱の一部改正について(PDFファイル:186.4KB)

補助対象団体

対象団体は、地域コミュニティ団体や市民活動団体等です。 地域コミュニティ団体とは、地区や町内会などで、市民活動団体とは市民グループやボランティア団体、NPO法人などです。 次のいずれにも該当する地域コミュニティ団体や市民活動団体等とします。

  • 市内に活動拠点を有する団体で、5人以上で構成され、そのうちの半数以上が市内に在住していること。
  • 政治、宗教又は営利を目的としていない団体であること。
  • イベント等のために一時的に組織された団体でないこと。

商工会、社会福祉協議会、観光協会、体育協会、文化協会などに所属している団体や趣味の愛好会は対象団体としていません。

補助対象活動

補助金の交付の対象となる活動は、補助対象団体が市内で行う公益的かつ新たに取り組む活動で、次のいずれかの要件を満たすものです。

  • 地域の課題などに自主的かつ自立的に取り組む活動であること
  • 地域の景観や歴史文化などを活かした地域づくり等、地域の活性化につながる活動であること
  • まちおこしイベント等、地域活性化に効果的なイベント等の活動であること
  • その他市長が特に対象と認める活動

上記の規定にかかわらず、当該活動が次のいずれかに該当するときは補助の対象なりません

  • 活動の効果が特定の個人又は法人のみに帰属する活動
  • 国、県又は市の他の補助制度の交付を受ける活動
  • 地域の継続事業や恒例となっている活動
  • 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く活動
  • 団体の運営を目的とする活動
  • 政治活動及び宗教活動を行うことを目的とする活動
  • その他補助することが適当でないと認められる活動

補助活動の区分及び補助額(令和6年度より)

 

補助活動の区分 補助対象経費 補助率 補助額 備考
手作り施設整備活動

ミニ公園、遊歩道、花壇、看板等の整備に係る原材料費の購入費
重機等の機器借上げに要する経費

2分の1 10万円以内 用地取得等に要する経費は除く。 複数年にわたる同一活動における補助は3年を限度とする。
人づくり等育成活動 講演会、講習会等の人づくり等の育成活動に要する報償費、旅費、需要費、役務費、使用料及びレンタル料、その他経費 2分の1 10万円以内 対象経費の内訳については、別に定める。 複数年にわたる同一活動における補助は3年を限度とする。
地域活性化のための活動 イベント等に要する報償費、旅費、需要費、役務費、使用料及び借上料、その他経費 2分の1 10万円以内 対象経費の内訳については、別に定める。 複数年にわたる同一事業における補助は3年を限度とする。
まちづくり団体等広報活動 団体等の活動報告のための冊子等作成に関する経費 2分の1 2万5千円以内 告知はチラシ・ポスターは対象外とする。
学生による地域づくり実践活動

学生が市内で取り組む地域振興・地域貢献活動、又は市との協働事業等に要する経費

10分の10 10万円以内

学生(大学、短大、高等学校、専修学校又は専門学校に在籍する者)が5人以上所属していること。
また、団体構成員の半数以上が学生であること。

要綱・様式

過去の実績

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 協働推進室

〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地

電話:0537-85-1161

ファックス:0537-85-1137


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更新日:2024年03月27日